消費税法施行令 第七十三条

(国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等の時期の特例)

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第七十三条(国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等の時期の特例)

国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについては、資産の譲渡等は予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号第一条の二歳入の会計年度所属区分又は地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号第百四十二条歳入の会計年度所属区分これらの規定の特例を定める規定を含む。の規定によりその対価を収納すべき会計年度の末日において、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは予算決算及び会計令第二条歳出の会計年度所属区分又は地方自治法施行令第百四十三条歳出の会計年度所属区分これらの規定の特例を定める規定を含む。の規定によりその費用の支払をすべき会計年度の末日においてそれぞれ行われたものとすることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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