(国、地方公共団体等の帳簿の記載事項の特例)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第96号による改正)
法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等の法第五十八条の規定の適用については、同条の帳簿には、同条に規定する事項のほか、同項に規定する特定収入及び第七十五条第一項各号に掲げる収入に関する財務省令で定める事項を併せて記録しなければならない。
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