改正附則 / 全2条
この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。 ただし、第十四条の三第六号の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
改正後の第七十五条第一項第六号ハの規定は、平成二十六年四月一日以後に募集が開始される同号ハに規定する寄附金の収入について適用する。