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消費税法施行令 附 則 (平成二八年二月一七日政令第四三号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第四条(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この項において「新消費税法施行令」という。)第五条の規定は、事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に国内において行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る新消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、事業者が施行日前に国内において行った課税仕入れに係る第十一条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

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改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(令和三年三月三十一日までに国内において行われた課税仕入れに係るものに限る。)は、消費税法施行令第五条の規定の適用については、同条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。

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