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消費税法施行令 附 則 (平成二九年三月二三日政令第四〇号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第七条(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この条において「新消費税法施行令」という。)第五条の規定は、事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に国内(同項第一号に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)において行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る新消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、事業者が施行日前に国内において行った課税仕入れに係る第二十四条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

条文数: 2
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