この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第六条(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第三条第一項の改正規定に限る。)及び第七条の規定 令和二年六月一日 第一条中消費税法施行令第二十八条第一項の改正規定、同令第五十条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第五十三条の次に三条を加える改正規定 令和二年十月一日 第一条中消費税法施行令第十八条の改正規定、同令第十八条の二の改正規定及び同令第十八条の五(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定 令和三年十月一日 第一条中消費税法施行令第四十条の見出しの改正規定 令和四年一月一日 第一条中消費税法施行令第九条第四項の改正規定及び同令第四十八条第二項第一号の改正規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日
附則第六条(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第三条第一項の改正規定に限る。)及び第七条の規定 令和二年六月一日
第一条中消費税法施行令第二十八条第一項の改正規定、同令第五十条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第五十三条の次に三条を加える改正規定 令和二年十月一日
第一条中消費税法施行令第十八条の改正規定、同令第十八条の二の改正規定及び同令第十八条の五(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定 令和三年十月一日
第一条中消費税法施行令第四十条の見出しの改正規定 令和四年一月一日
第一条中消費税法施行令第九条第四項の改正規定及び同令第四十八条第二項第一号の改正規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日
前条第三号に定める日前に第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十八条の五第一項の規定により提出された申請書に係る消費税法第八条第九項の承認は、第一条の規定による改正後の消費税法施行令第十八条の五第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場に係る同法第八条第九項の承認とみなす。
令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令第六十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項」とあるのは「第五十八条第二項及び第三項、第五十八条の二第二項」と、「、第七十条の十三並びに」とあるのは「並びに」と、「第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項」とあるのは「第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項」とする。
令和二年六月一日から令和三年五月三十一日までの間における前条の規定による改正後の消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「その他」とあるのは、「、同号に規定する喫茶店営業その他」とする。