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消費税法施行令 附 則 (令和二年六月二六日政令第二〇七号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第六十五条(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、消費税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第百十四号)附則第三条の規定により読み替えて適用される第八条の規定による改正前の消費税法施行令第六十三条の二の規定は、なおその効力を有する。

第六十八条(消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、第二十一条の規定による改正前の消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第六条第三項の規定は、なおその効力を有する。

条文数: 3
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