条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定 令和四年五月一日
一
第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定 令和四年五月一日
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