この政令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中消費税法施行令第十八条第二項第二号の改正規定、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の四第四項第三号の改正規定及び同令第十八条の五の改正規定 令和五年五月一日 第一条中消費税法施行令第七十条の二の改正規定、同令第七十条の三の改正規定、同令第七十条の五(見出しを含む。)の改正規定及び同令第七十条の九第三項の改正規定 令和五年十月一日 第一条中消費税法施行令第十四条第十四号及び第十五号の改正規定 令和六年四月一日 第一条中消費税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定及び同令第四十八条第二項第一号の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
第一条中消費税法施行令第十八条第二項第二号の改正規定、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の四第四項第三号の改正規定及び同令第十八条の五の改正規定 令和五年五月一日
第一条中消費税法施行令第七十条の二の改正規定、同令第七十条の三の改正規定、同令第七十条の五(見出しを含む。)の改正規定及び同令第七十条の九第三項の改正規定 令和五年十月一日
第一条中消費税法施行令第十四条第十四号及び第十五号の改正規定 令和六年四月一日
第一条中消費税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定及び同令第四十八条第二項第一号の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
第一条の規定による改正後の消費税法施行令(次条において「新令」という。)第九条第一項及び第四項、第十一条並びに第四十八条第二項の規定は、前条第四号に定める日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び同日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。
この政令の施行前に第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十四条の三第一号若しくは第八号又は第十四条の四の規定により厚生労働大臣がした指定は、それぞれ新令第十四条の三第一号の規定により内閣総理大臣がした指定又は同条第八号若しくは新令第十四条の四の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣がした指定とみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。