条文
括弧書き:
この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2
令和六年十月一日から前項第二号に定める日の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令(次項において「新令」という。)第二十七条第六項の規定の適用については、同項中「法人課税信託等」とあるのは、「法人課税信託」とする。
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この政令の施行の日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における新令第二十七条第七項の規定の適用については、同項中「法人課税信託等」とあるのは、「法人課税信託」とする。
条文数: 3
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