条文
括弧書き:
この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 令和六年十月一日 第一条中消費税法施行令第二十五条の二第一項第一号の改正規定、同令第二十五条の四の改正規定、同令第二十七条第六項の改正規定、同令第六十七条の次に一条を加える改正規定及び同令第七十一条の改正規定並びに次項の規定 第二条の規定 第一条中消費税法施行令第二十七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「この項から第七項まで」を「第八項まで」に改める部分、同項第一号ロに係る部分(「法人課税信託」を「法人課税信託等」に改める部分を除く。)、同条第六項に係る部分及び同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える部分を除く。)、同令第二十八条(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「(法人課税信託」を「(特定法人課税信託」に改める部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第七十七条の改正規定及び同令附則第十九条の二の改正規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
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令和六年十月一日から前項第二号に定める日の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令(次項において「新令」という。)第二十七条第六項の規定の適用については、同項中「法人課税信託等」とあるのは、「法人課税信託」とする。
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この政令の施行の日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における新令第二十七条第七項の規定の適用については、同項中「法人課税信託等」とあるのは、「法人課税信託」とする。
条文数: 3
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