この政令は、令和八年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の改正規定、第二条の四を第二条の五とし、第二条の三を第二条の四とし、第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十八条の改正規定、第二十九条(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の改正規定、第四十六条の二第一項の改正規定、第五十一条第四項の改正規定、第五十七条の改正規定、第六十一条の改正規定、第六十三条の二第二項の改正規定、第七十条の三の改正規定、第七十条の五第一項第四号の改正規定、第七十条の十四の次に二条を加える改正規定、第七十一条の改正規定、第七十一条の二第一項の改正規定及び第七十六条第四項の改正規定並びに附則第五条の規定 令和十年四月一日 第五条第八号ロの改正規定及び第六条第一項第四号の改正規定(「)、」を「)、貯留権、」に改める部分及び「採石場」の下に「、貯留権に係る貯留区域」を加える部分に限る。) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日 第九条の改正規定、第十条第三項第十一号の改正規定及び第四十八条の改正規定並びに附則第三条(第三項を除く。)の規定 第五号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日 第四十九条第一項第一号ハの改正規定及び附則第四条の規定 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行の日から起算して三月を経過する日の翌日 附則第三条第三項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
第一条の改正規定、第二条の四を第二条の五とし、第二条の三を第二条の四とし、第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十八条の改正規定、第二十九条(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の改正規定、第四十六条の二第一項の改正規定、第五十一条第四項の改正規定、第五十七条の改正規定、第六十一条の改正規定、第六十三条の二第二項の改正規定、第七十条の三の改正規定、第七十条の五第一項第四号の改正規定、第七十条の十四の次に二条を加える改正規定、第七十一条の改正規定、第七十一条の二第一項の改正規定及び第七十六条第四項の改正規定並びに附則第五条の規定 令和十年四月一日
第五条第八号ロの改正規定及び第六条第一項第四号の改正規定(「)、」を「)、貯留権、」に改める部分及び「採石場」の下に「、貯留権に係る貯留区域」を加える部分に限る。) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日
第九条の改正規定、第十条第三項第十一号の改正規定及び第四十八条の改正規定並びに附則第三条(第三項を除く。)の規定 第五号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
第四十九条第一項第一号ハの改正規定及び附則第四条の規定 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行の日から起算して三月を経過する日の翌日
附則第三条第三項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日