条文
括弧書き:
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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改正後の消費税法施行令第五十七条の規定は、平成九年四月一日(平成八年十月一日前に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十七条第一項の規定による届出書を提出した同項に規定する事業者で平成九年四月一日以後に開始する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)につき同法第三十七条第三項の規定の適用を受けるものについては、同条第一項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日。以下この項において同じ。)以後に開始する課税期間について適用し、平成九年四月一日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
条文数: 2
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