条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第二十七条の規定による改正前の消費税法第十五条の規定の適用については、改正前の消費税法施行令第二十五条から第三十条までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第二十六条第一項中「法第十五条第二項本文」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下この項及び第三十条において「平成十年改正法」という。)附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される平成十年改正法附則第二十七条の規定による改正前の法(第三十条において「旧法」という。)第十五条第二項本文」と、「所得税法」とあるのは「平成十年改正法第二条の規定による改正前の所得税法」と、「法人税法」とあるのは「平成十年改正法第一条の規定による改正前の法人税法」と、同令第三十条中「同法」とあるのは「平成十年改正法第一条の規定による改正前の法人税法」と、「法第十五条」とあるのは「旧法第十五条」とする。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索