条文
括弧書き:
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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改正後の消費税法施行令第十条第三項第六号及び第四十八条第六項の規定は、平成十二年四月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間(同条第一項第三号又は第四号の規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下同じ。)において償還される消費税法施行令第一条第二項第四号に規定する国債等について適用し、同日前に開始した課税期間において償還された同号に規定する国債等については、なお従前の例による。
条文数: 2
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