条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第八条(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第六項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の八第一項の規定に基づく合併特例区が一般会計に係る業務として行う事業については、前条の規定による改正前の消費税法施行令附則第二十三条の規定は、この政令の施行の日以後も、なおその効力を有する。
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この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第六項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の八第一項の規定に基づく合併特例区が一般会計に係る業務として行う事業については、前条の規定による改正前の消費税法施行令附則第二十三条の規定は、この政令の施行の日以後も、なおその効力を有する。