条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。
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改正後の消費税法施行令第三十九条の規定は、同条に規定する法人(以下「公共法人等」という。)が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度において着手する同条に規定する特定工事(経過措置工事(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第十九条第二項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する経過措置工事をいう。以下同じ。)を除く。)について適用し、公共法人等が同日前に開始した事業年度において着手した改正前の消費税法施行令第三十九条に規定する特定工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
条文数: 2
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