条文
括弧書き:
この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。
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改正後の消費税法施行令第十条第三項第九号の規定は、事業者が施行日以後に締結する契約に基づき行う同号に掲げる役務の提供について適用し、事業者が施行日前に締結した契約に基づき行う改正前の消費税法施行令第十条第三項第九号に掲げる役務の提供については、なお従前の例による。
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データ提供: e-Gov法令検索
この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。
改正後の消費税法施行令第十条第三項第九号の規定は、事業者が施行日以後に締結する契約に基づき行う同号に掲げる役務の提供について適用し、事業者が施行日前に締結した契約に基づき行う改正前の消費税法施行令第十条第三項第九号に掲げる役務の提供については、なお従前の例による。