消費税法施行規則 第十一条

(小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)

令和8年4月1日 施行時点令和6年財務省令第19号による改正)

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第十一条(小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)保存

法第九条第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。、納税地納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

届出者の行う事業の内容

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条において同じ。)

その他参考となるべき事項

2

法第九条第五項に規定する同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

法第九条第八項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

前号に規定する翌日の属する課税期間の基準期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

3

法第九条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

事業を廃止した年月日

その他参考となるべき事項

4

令第二十条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

令第二十条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

申請者の行う事業の内容

法第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

令第二十条の二第二項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

未施行令和8年11月1日施行令和7年財務省令第22号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第十一条(小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)

法第九条第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。、納税地納税地と住所等住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地をいう。以下この章において同じ。とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項定義に規定する個人番号をいう。以下同じ。又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

届出者の行う事業の内容

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条において同じ。

その他参考となるべき事項

2

法第九条第五項に規定する同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

法第九条第八項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

前号に規定する翌日の属する課税期間の基準期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

3

法第九条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

事業を廃止した年月日

その他参考となるべき事項

4

令第二十条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

令第二十条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

申請者の行う事業の内容

法第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

令第二十条の二第二項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高

その他参考となるべき事項

データ提供: e-Gov法令検索

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