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括弧書き:
法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一
金貨又は白金貨
二
金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
金貨又は白金貨
金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)
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