消費税法施行規則 第十一条の四

(法人課税信託等の受託者に関する特例)

令和8年4月1日 施行時点令和6年財務省令第19号による改正)

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第十一条の四(法人課税信託等の受託者に関する特例)保存

法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。

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