消費税法施行規則 第11条の6

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

条文ジャンプ

条文内検索

未施行令和10年4月1日施行令和8年財務省令第19号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第十一条の六(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

法第十五条の三第三項令第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

その提供するデジタルプラットフォームの名称

次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める事項

法第十五条の三第二項に規定する合計額が五十億円を超えることとなつた法第十五条の二第一項に規定するプラットフォーム事業者 その課税期間の初日及び末日並びに当該合計額

令第三十条第一項の規定の適用を受けることとなつた同項に規定する合併法人等 その合併若しくは分割又は譲受けがあつた年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した法第十五条の三第一項に規定する第二種プラットフォーム事業者の氏名又は名称

その他参考となるべき事項

2

法第十五条の三第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

変更の内容

その他参考となるべき事項

3

法第十五条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

その提供するデジタルプラットフォームの名称

法第十五条の三第七項に規定する合計額が五十億円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日

その他参考となるべき事項

4

法第十五条の三第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日

前号のデジタルプラットフォームの名称

その他参考となるべき事項

5

法第十五条の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

その課税期間において法第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる資産の譲渡の別に区分した同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細

その課税期間において法第十五条の三第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りに係る法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額並びにその明細

その他参考となるべき事項

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。