消費税法施行規則 第十四条

(法人の納税地の異動の届出書の記載事項)

令和8年4月1日 施行時点令和6年財務省令第19号による改正)

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第十四条(法人の納税地の異動の届出書の記載事項)保存

法第二十五条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地

異動前の納税地及び異動後の納税地

当該異動があつた年月日

その他参考となるべき事項

データ提供: e-Gov法令検索

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