条文
括弧書き:
第十四条(法人の納税地の異動の届出書の記載事項)
法第二十五条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地) 異動前の納税地及び異動後の納税地 当該異動があつた年月日 その他参考となるべき事項
一
届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
二
異動前の納税地及び異動後の納税地
三
当該異動があつた年月日
四
その他参考となるべき事項
データ提供: e-Gov法令検索
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