(法人の納税地の異動の届出書の記載事項)
令和8年4月1日 施行時点(令和6年財務省令第19号による改正)
法第二十五条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
異動前の納税地及び異動後の納税地
当該異動があつた年月日
その他参考となるべき事項
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