消費税法施行規則 第十五条の二

(現先取引債券等の範囲)

令和8年4月1日 施行時点令和6年財務省令第19号による改正)

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第十五条の二(現先取引債券等の範囲)保存

令第四十八条第二項第三号ニに規定する財務省令で定める証券又は証書は、金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号第二条第一項第十八号定義に掲げる証券又は証書(同号に掲げる証券又は証書に表示されるべき権利当該証券又は証書が発行されていないものに限る。及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利のうち次の各号に掲げる者の貸付債権を信託する信託当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。の受益権に係るものを含む。)とする。

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