消費税法施行規則 第十五条の三

(古物に準ずるものの範囲)

令和8年4月1日 施行時点令和6年財務省令第19号による改正)

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第十五条の三(古物に準ずるものの範囲)保存

令第四十九条第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハに規定する事業者が、古物営業法昭和二十四年法律第百八号第二条第二項定義に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第一項に規定する古物に準ずる物品及び証票当該事業者に譲渡する者適格請求書発行事業者を除く。が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限る。とする。

未施行令和8年9月1日施行令和8年財務省令第19号による改正

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第十五条の三(古物に準ずるものの範囲)

令第四十九条第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハに規定する事業者が、古物営業法昭和二十四年法律第百八号第二条第二項定義に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第一項に規定する古物に準ずる物品及び証票当該事業者に譲渡する者適格請求書発行事業者を除く。が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限るものとし、令第四十九条第一項第一号ハに規定する特定金属くずに該当するものを除く。とする。

データ提供: e-Gov法令検索

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