消費税法施行規則 第十五条の五
(適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合等の保存方法)
令和8年4月1日 施行時点(令和6年財務省令第19号による改正)
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令第五十条第一項及び第二項に規定する財務省令で定める方法は、これらの規定に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
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