消費税法施行規則 第十八条

(貸倒れの範囲)

令和8年4月1日 施行時点令和6年財務省令第19号による改正)

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令第五十九条第四号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。

債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

行政機関又は金融機関その他の第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行つたこと。

債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。

継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時以後一年以上経過した場合当該債権について担保物がある場合を除く。

事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。

未施行令和8年12月11日施行令和8年財務省令第19号による改正

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第十八条(貸倒れの範囲)

令第五十九条第四号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律令和七年法律第六十七号第二十八条第一項権利変更決議の効力又は第二十九条議決権者の全ての同意を得た場合における権利変更決議の効力の規定により同法第三条第一項指定確認調査機関の確認に規定する権利変更決議の効力が生じたことにより債権の切捨てがあつたこと。

法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。

債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

行政機関、金融機関その他の第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行つたこと。

債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。

継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時以後一年以上経過した場合当該債権について担保物がある場合を除く。

事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。

データ提供: e-Gov法令検索

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