消費税法施行規則 第十九条

(貸倒れの事実を証する書類及びその保存)

令和8年4月1日 施行時点令和6年財務省令第19号による改正)

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第十九条(貸倒れの事実を証する書類及びその保存)保存

法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から二月清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

未施行令和10年4月1日施行令和8年財務省令第19号による改正

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第十九条(貸倒れの事実を証する書類及びその保存)

法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

データ提供: e-Gov法令検索

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