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未施行令和10年4月1日施行(令和8年財務省令第19号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第十九条の二(課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除に係る書類の電磁的記録による保存方法)
令第六十一条第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
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令第六十一条第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。 この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
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