消費税法施行規則 第一条の二

(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)

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条文
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第一条の二(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)

消費税法施行令昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。第二条の四第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 六十歳以上の者 介護保険法平成九年法律第百二十三号第十九条第一項市町村の認定に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者 前二号のいずれかに該当する者と同居している配偶者前二号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

六十歳以上の者

介護保険法平成九年法律第百二十三号第十九条第一項市町村の認定に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者

前二号のいずれかに該当する者と同居している配偶者前二号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

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データ提供: e-Gov法令検索

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