消費税法施行規則 第二十五条

(納期限の延長の申請書の記載事項)

令和8年4月1日 施行時点令和6年財務省令第19号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二十五条(納期限の延長の申請書の記載事項)保存

法第五十一条第一項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地

納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る法第四十七条第一項の規定による申告書同条第三項の場合を除く。)の提出の年月日及び当該申告書の番号

納期限の延長を受けようとする期間の末日

納期限の延長を受けようとする消費税額

その他参考となるべき事項

2

法第五十一条第二項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地

納期限の延長を受けようとする特定月法第五十一条第二項に規定する特定月をいう。)

納期限の延長を受けようとする期間の末日

納期限の延長を受けようとする消費税額の合計額

その他参考となるべき事項

3

法第五十一条第三項又は第四項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地

納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る特例申告書の提出の年月日及びその特例申告書の番号

納期限の延長を受けようとする期間の末日

納期限の延長を受けようとする消費税額

その他参考となるべき事項

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。