消費税法施行規則 第26条の10

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和10年4月1日施行令和8年財務省令第19号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第二十六条の十(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)

法第五十七条の七第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。次号を除き、以下この条において同じ。国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。、納税地納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地以下この号において「住所等」という。とが異なる場合には、納税地及び住所等国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。。以下この号において同じ。及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

申請者が特定国外事業者である場合には、その旨並びに税務代理人の氏名又は名称並びに事務所の名称及び所在地

申請者が特定国外事業者以外の国外事業者である場合には、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所等の所在地

その他参考となるべき事項

2

法第五十七条の七第八項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号法第五十七条の七第四項の登録番号をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号

変更の内容

その他参考となるべき事項

3

法第五十七条の七第十項第一号の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号

法第五十七条の七第一項の登録の取消しを求める旨

その他参考となるべき事項

データ提供: e-Gov法令検索

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