消費税法施行規則 第26条の11

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和10年4月1日施行令和8年財務省令第19号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第二十六条の十一(特定国外事業者に係る特定少額資産販売事業者の登録申請書の添付書類)

令第七十条の十五に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面

その他参考となるべき書類

データ提供: e-Gov法令検索

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