この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
令第七十条の十五に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面
その他参考となるべき書類
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。