消費税法施行規則 第二十六条の六

(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)

令和8年4月1日 施行時点令和6年財務省令第19号による改正)

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第二十六条の六(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)保存

令第七十条の九第二項第三号に規定する財務省令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等とする。

自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち当該課税資産の譲渡等に係る法第五十七条の四第一項第四号に規定する税込価額が三万円未満のもの

法別表第二第四号イに規定する郵便切手類のみを対価とする郵便法昭和二十二年法律第百六十五号第一条この法律の目的に規定する郵便の役務及び貨物の運送同法第三十八条第一項郵便差出箱の設置に規定する郵便差出箱に差し出された郵便物及び貨物に係るものに限る。)

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