消費税法施行規則 第三条

(保険料を対価とする役務の提供等から除くものの範囲)

令和8年4月1日 施行時点令和6年財務省令第19号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三条(保険料を対価とする役務の提供等から除くものの範囲)保存

令第十条第二項第五号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号第二十五条第四項運用の指図同法第七十三条企業型年金に係る規定の準用において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第二十三条第一項第四号又は第五号運用の方法の選定及び提示に規定する生命保険又は損害保険に係る契約

中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号第七十七条余裕金の運用の特例に規定する余裕金の運用のために締結される同条第一項第五号に規定する生命保険に係る契約

2

令第十条第三項第十三号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

独立行政法人農業者年金基金法第四十三条に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される独立行政法人農業者年金基金法施行令第九条第一項第四号に規定する生命共済に係る契約

国民年金法第百二十八条第三項又は第百三十七条の十五第四項の規定により締結される共済の契約

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。