消費税法施行規則 第六条の二

(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)

令和8年11月1日 施行時点(令和7年財務省令第22号による改正)

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第六条の二(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)無料登録で保存

令第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、その者が最後に入国した日までに国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき確認ができる次に掲げる書類(第二号及び第三号に掲げる書類にあつては、同日から起算して六月前の日以後に作成されたものに限る。)のいずれかとする。

一

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項(定義)に規定する個人番号カード(同項第三号に規定する転出の予定年月日が記載されたものに限る。)

二

領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明

三

戸籍の附票の写し

2

令第十八条第二項第一号に規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号に規定する旅券等をいう。第二号において同じ。)に記載された事項のうち、次に掲げる事項とする。

一

氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日

二

旅券等の種類及び旅券の番号

3

令第十八条第二項第二号に規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、当該書類の名称及び当該書類に記載された国内以外の地域に住所又は居所を有することとなつた年月日に関する事項とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。