消費税法施行規則 第六条の三

(市中輸出物品販売場における購入者への説明事項)

令和8年4月1日 施行時点令和6年財務省令第19号による改正)

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第六条の三(市中輸出物品販売場における購入者への説明事項)保存

令第十八条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨

法第八条第一項の規定の適用を受けた物品を遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた場合には当該物品の譲渡につき同項の規定の適用により免除された消費税額当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。に相当する額を徴収される旨

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未施行令和8年11月1日施行令和7年財務省令第22号による改正

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第六条の三(輸出物品販売場における購入者への説明事項)

令第十八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第八条第一項の規定による税関長の確認は、免税対象物品同項に規定する免税対象物品をいう。以下第十条までにおいて同じ。を購入した日から九十日以内に本邦から出国する際の出港地を所轄する税関長に対してその所持する旅券を提示し、又は当該旅券に係る情報を提供して受けるものである旨及び免税購入対象者同項に規定する免税購入対象者をいう。第八条第五項及び第九条第七項において同じ。は、当該税関長の求めに応じて当該免税対象物品を提示できるようにしなければならない旨

法第八条第一項の規定による税関長の確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた場合には当該免税対象物品の譲渡につき同項の規定により免除された消費税額当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。に相当する額を徴収され、かつ、法第六十五条第一号に係る部分に限る。の規定により刑罰が科されることがある旨

データ提供: e-Gov法令検索

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