消費税法施行規則 第6条の4

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和8年11月1日施行令和7年財務省令第22号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第六条の四(購入記録情報の提供方法等)

令第十八条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該免税対象物品を譲渡する輸出物品販売場法第八条第七項に規定する輸出物品販売場同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。をいう。以下この条及び第九条において同じ。を経営する事業者が令第十八条第二項各号の規定により提供を受けた第六条の二第二項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する事項

当該輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該輸出物品販売場の名称当該輸出物品販売場が自動販売機型輸出物品販売場令第十八条の二第二項第二号に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下第十条までにおいて同じ。である場合には、その自動販売機を識別するための情報、所在地及び次条第三項の規定により通知を受けた識別符号当該輸出物品販売場が臨時販売場令第十八条の五第一項に規定する臨時販売場をいう。第十条において同じ。である場合には、第十条第二項の規定により通知を受けた識別符号

当該免税対象物品の譲渡の年月日

当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量及び法第二十八条第一項に規定する対価の額以下この号及び次号において「税抜価額」という。並びに当該免税対象物品の税抜価額の合計額

当該免税対象物品の税抜価額が一の取引の単位通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式につき百万円以上である場合には、当該免税対象物品に係る固有の番号、特徴その他の法第八条第一項の税関長の確認において当該免税対象物品を特定するに足りる事項

当該免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等に該当する場合には、その旨

令第十八条の三第八項の規定の適用がある場合には、その旨

2

令第十八条第七項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁及び税関の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この項において同じ。と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、同条第八項に規定する国税庁長官の定める方法により輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称を明らかにして購入記録情報法第八条第二項に規定する購入記録情報をいう。以下この条及び第九条において同じ。を送信する方法とする。

3

前項に規定する方法により購入記録情報を提供する場合における当該購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

4

前二項に定めるもののほか、令第十八条第七項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

5

令第十八条第十項に規定する財務省令で定める方法は、同項の購入記録情報及び税関確認情報法第八条第三項に規定する税関確認情報をいう。次項及び第九条第七項において同じ。を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。

6

令第十八条第十項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報及び税関確認情報を保存する輸出物品販売場を経営する事業者は、当該購入記録情報及び当該税関確認情報を出力することにより作成した書面整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。を保存する方法によることができる。 この場合において、当該事業者は、当該書面を、同条第十項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

データ提供: e-Gov法令検索

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