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法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第七項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号に規定する書類並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)を整理し、法第八条第一項に規定する譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。
令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、当該電磁的記録又はこれらの購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
前二項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報を保存する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。 この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
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有料会員で関連条文を見る未施行令和8年11月1日施行(令和7年財務省令第22号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下第十条までにおいて「氏名等」という。)、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
申請者の電子メールアドレス
当該許可を受けようとする販売場の所在地
次に掲げる輸出物品販売場(法第八条第七項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この条において同じ。)の許可の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
一般型輸出物品販売場(令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。以下第十条までにおいて同じ。)の許可 当該販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続(同号ロに規定する免税販売手続をいう。以下同条までにおいて同じ。)に係る事務を承認免税手続事業者(令第十八条の三第一項に規定する承認免税手続事業者をいう。以下第十条までにおいて同じ。)に委託して行わせる場合には、その旨並びに当該承認免税手続事業者の氏名又は名称及び納税地
自動販売機型輸出物品販売場の許可 当該販売場に設置する自動販売機を識別するための情報
当該販売場に係る購入記録情報の提供等(令第十八条の二第二項第一号ロに規定する購入記録情報の提供等をいう。以下第十条までにおいて同じ。)に係る事務を承認送受信事業者(令第十八条の四第一項に規定する承認送受信事業者をいう。以下第十条までにおいて同じ。)に委託して行わせる場合には、その旨並びに当該承認送受信事業者の氏名又は名称及び第九条第三項の規定により通知を受けた識別符号
その他参考となるべき事項
令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
当該販売場で行う法第八条第一項の規定の適用を受けるための事務の概要を記載した書類
当該販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続に係る事務を承認免税手続事業者に委託して行わせる場合には、その委託に関する契約書の写し
購入記録情報の提供等に使用する情報システムに関する内容を記載した書類(購入記録情報の提供等に係る事務を承認送受信事業者に委託して行わせる場合には、その委託に関する契約書の写し)
その他参考となるべき書類
税務署長は、法第八条第七項の許可をするときは、その許可に係る事業者に対し、その許可に係る輸出物品販売場の識別符号を通知する。
輸出物品販売場を経営する事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく(輸出物品販売場を移転する場合には、その移転する日の前日までに)、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
変更の内容
当該輸出物品販売場の所在地(当該輸出物品販売場を移転する場合には、移転前及び移転後の所在地)
その他参考となるべき事項
令第十八条の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
法第八条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出物品販売場の所在地
その他参考となるべき事項
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。