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前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類に提出者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
提出者の氏名及び住所又は居所
前項第二号から第五号までに掲げる事項
令第十八条第十七項の規定により読み替えられた法第八条第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
申請者の氏名等、納税地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
亡失の事情及びその場所
当該物品に係る令第十八条第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した年月日
当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
当該物品に係る輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称並びに納税地及び当該輸出物品販売場の所在地
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有料会員で関連条文を見る未施行令和8年11月1日施行(令和7年財務省令第22号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
設置しようとする免税手続カウンター(令第十八条の三第一項に規定する免税手続カウンターをいう。以下この条において同じ。)の所在地
その他参考となるべき事項
令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
設置しようとする免税手続カウンターで行う免税販売手続に係る事務の概要を記載した書類
その他参考となるべき書類
承認免税手続事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく(免税手続カウンターを移転する場合には、その移転する日の前日までに)、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
変更の内容
当該免税手続カウンターの所在地(当該免税手続カウンターを移転する場合には、移転前及び移転後の所在地)
その他参考となるべき事項
令第十八条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
廃止しようとする免税手続カウンターの所在地
その他参考となるべき事項
承認免税手続事業者は、令第十八条の三第一項の規定により委託を受けて免税販売手続に係る事務を行う一般型輸出物品販売場の別に、免税購入対象者ごとの法第八条第一項の規定の適用に関する免税販売手続の記録及び令第十八条の三第八項の規定の適用に関する記録を作成して整理し、当該免税販売手続を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は免税販売手続に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
未施行令和10年4月1日施行(令和8年財務省令第19号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
設置しようとする免税手続カウンター(令第十八条の三第一項に規定する免税手続カウンターをいう。以下この条において同じ。)の所在地
その他参考となるべき事項
令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
設置しようとする免税手続カウンターで行う免税販売手続に係る事務の概要を記載した書類
その他参考となるべき書類
承認免税手続事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく(免税手続カウンターを移転する場合には、その移転する日の前日までに)、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
変更の内容
当該免税手続カウンターの所在地(当該免税手続カウンターを移転する場合には、移転前及び移転後の所在地)
その他参考となるべき事項
令第十八条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
廃止しようとする免税手続カウンターの所在地
その他参考となるべき事項
承認免税手続事業者は、令第十八条の三第一項の規定により委託を受けて免税販売手続に係る事務を行う一般型輸出物品販売場の別に、免税購入対象者ごとの法第八条第一項の規定の適用に関する免税販売手続の記録及び令第十八条の三第八項の規定の適用に関する記録を作成して整理し、当該免税販売手続を行つた日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又は免税販売手続に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。