条文ジャンプ
条文内検索
法第八条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
申請者の氏名等、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この章において「住所等」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び住所等)
当該物品の所在場所
当該物品の購入の年月日
当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び当該輸出物品販売場の所在地
当該物品の法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けに係る者の氏名又は名称及び住所等
前号の譲渡又は譲受けの理由
その他参考となるべき事項
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見る未施行令和8年11月1日施行(令和7年財務省令第22号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
令第十八条の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
申請者の電子メールアドレス
購入記録情報の提供等に使用する情報システムの概要
その他参考となるべき事項
令第十八条の四第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
購入記録情報の提供等に係る事務の概要を記載した書類
購入記録情報の提供等に使用する情報システムに関する内容を記載した書類
その他参考となるべき書類
税務署長は、令第十八条の四第二項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、当該承認に係る識別符号を通知する。
承認送受信事業者は、令第十八条の四第一項の規定により委託を受けて事務を行う輸出物品販売場に係る法第八条第二項前段の規定による購入記録情報の提供を行う場合には、前項の規定により通知を受けた識別符号を併せて提供しなければならない。
承認送受信事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
変更の内容
その他参考となるべき事項
令第十八条の四第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
その他参考となるべき事項
承認送受信事業者は、令第十八条の四第一項の規定により委託を受けて事務を行う購入記録情報の提供等につき、免税購入対象者ごとに当該購入記録情報の提供等に関し記録を作成して整理し、輸出物品販売場を経営する事業者が当該免税購入対象者に対して譲渡した免税対象物品に係る法第八条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をした日(税関確認情報の受領をしない場合にあつては、同条第二項前段の規定による購入記録情報の提供をした日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は購入記録情報の提供等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
未施行令和10年4月1日施行(令和8年財務省令第19号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
令第十八条の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
申請者の電子メールアドレス
購入記録情報の提供等に使用する情報システムの概要
その他参考となるべき事項
令第十八条の四第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
購入記録情報の提供等に係る事務の概要を記載した書類
購入記録情報の提供等に使用する情報システムに関する内容を記載した書類
その他参考となるべき書類
税務署長は、令第十八条の四第二項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、当該承認に係る識別符号を通知する。
承認送受信事業者は、令第十八条の四第一項の規定により委託を受けて事務を行う輸出物品販売場に係る法第八条第二項前段の規定による購入記録情報の提供を行う場合には、前項の規定により通知を受けた識別符号を併せて提供しなければならない。
承認送受信事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
変更の内容
その他参考となるべき事項
令第十八条の四第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
その他参考となるべき事項
承認送受信事業者は、令第十八条の四第一項の規定により委託を受けて事務を行う購入記録情報の提供等につき、免税購入対象者ごとに当該購入記録情報の提供等に関し記録を作成して整理し、輸出物品販売場を経営する事業者が当該免税購入対象者に対して譲渡した免税対象物品に係る法第八条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をした日(税関確認情報の受領をしない場合にあつては、同条第二項前段の規定による購入記録情報の提供をした日)の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又は購入記録情報の提供等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。