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消費税法施行規則 附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第九二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第三条の改正規定及び次条第三項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第二条(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)

この省令の施行の日前に行った課税資産の譲渡等に係る消費税額等(この省令による改正前の消費税法施行規則(次項及び第四項において「旧規則」という。)第二十二条第一項に規定する消費税額等をいう。次項、第四項及び第五項において同じ。)に係る同条第一項の規定による課税標準額に対する消費税額の計算については、なお従前の例による。

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課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当する課税資産の譲渡等及び同法第六十三条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額等については、令和五年九月三十日までの間、旧規則第二十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。

3

事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項及び第五項において同じ。)が、課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当する課税資産の譲渡等を除く。以下この条において同じ。)に係る資産又は役務の税込価格(当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格をいう。次項において同じ。)を基礎として計算した決済上受領すべき金額を領収する場合において、その領収に際して当該金額に含まれる消費税額等(当該課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に相当する額(当該決済上受領すべき金額に百十分の十を乗じて算出した金額をいう。)の一円未満の端数を処理した後の金額を明示したときは、同法第四十三条第一項第二号又は同法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算については、令和五年九月三十日までの間、当該端数を処理した後の消費税額等に相当する額を基礎として行うことができる。

4

事業者が、平成二十六年四月一日以後に行う課税資産の譲渡等(消費税法第六十三条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に限る。次項において同じ。)に係る資産又は役務の価格につき同条の規定による表示を行っている場合において、当該課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該資産又は役務の税込価格を基礎として計算することができなかったことにつきやむを得ない事情があるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、令和五年九月三十日までの間、旧規則第二十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。

5

事業者が、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格の表示につき、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)第十条第一項(総額表示義務に関する消費税法の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、消費税法第六十三条の規定による表示を行っているものとして、前項の規定を適用する。

条文数: 2
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