条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、第十八条の改正規定及び第二十六条第五項第六号の改正規定並びに次条の規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(次条において「会社法施行日」という。)から施行する。
第二条(貸倒れの範囲に関する経過措置)
会社法施行日前にされた改正前の消費税法施行規則第十八条第一号に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)により債権の切捨てがあった場合については、なお従前の例による。
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