条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日)から施行する。
第二条(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
改正後の消費税法施行規則第五条第一項第一号及び第二号並びに第十六条第二項の規定は、この省令の施行の日以後にする同規則第五条第一項第一号及び第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした改正前の消費税法施行規則第五条第一項第一号及び第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。
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