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消費税法施行規則 附 則 (平成二五年三月一八日財務省令第六号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

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第二条の規定による改正後の消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第九十二号)附則第二条第三項の規定は、事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)がこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に行った課税資産の譲渡等(旧税率適用課税資産の譲渡等(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則第五条第一項から第三項まで若しくは第四項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を除く。)について適用し、施行日前に行った課税資産の譲渡等及び施行日以後に行った旧税率適用課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

条文数: 2
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