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消費税法施行規則 附 則 (平成二七年三月三一日財務省令第二七号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中消費税法施行規則第一条の改正規定、同令第二条の改正規定、同令第五条第一項第四号イの改正規定、同令第十二条の改正規定、同令第二十一条第二項第一号の改正規定、同令第二十二条第三項第一号の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定並びに第二条中消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定(「百八分の八」を「百十分の十」に改める部分を除く。)並びに次条及び附則第三条の規定 平成二十七年十月一日 第二条中消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の改正規定(「百八分の八」を「百十分の十」に改める部分に限る。)及び附則第四条の規定 令和元年十月一日

第一条中消費税法施行規則第一条の改正規定、同令第二条の改正規定、同令第五条第一項第四号イの改正規定、同令第十二条の改正規定、同令第二十一条第二項第一号の改正規定、同令第二十二条第三項第一号の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定並びに第二条中消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定(「百八分の八」を「百十分の十」に改める部分を除く。)並びに次条及び附則第三条の規定 平成二十七年十月一日

第二条中消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の改正規定(「百八分の八」を「百十分の十」に改める部分に限る。)及び附則第四条の規定 令和元年十月一日

第四条(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)

第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第九十二号)附則第二条第三項の規定は、事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「元年施行日」という。)以後に国内において行った課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)のうち旧税率適用課税資産の譲渡等(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第十六条第一項において準用する同法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定若しくは同法附則第十六条の二の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文若しくは第五項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)以外のものについて適用し、平成二十六年四月一日から元年施行日の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等及び元年施行日以後に国内において行った旧税率適用課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

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