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消費税法施行規則 附 則 (平成二八年三月三一日財務省令第二〇号)

改正附則 / 全12

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中消費税法施行規則第六条の改正規定(同条第三項に係る部分及び同条第七項に係る部分(同項を同条第九項とする部分を除く。)を除く。)、同令第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条に一項を加える改正規定、同令第九条第一号の改正規定、同令第十条の改正規定(同条第一項第一号イ及び第二号イに係る部分並びに同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第十条の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分及び同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第十条の三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分及び同条第二項第一号に係る部分を除く。)及び同令第二十九条の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十八年五月一日 次に掲げる規定 平成二十九年一月一日 第一条中消費税法施行規則第十条第一項第一号イ及び第二号イの改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第十条の二第一項第一号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第十条の三第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同令第十条の五第一項第一号及び第三項第一号並びに第十条の六第一項第一号及び第三項第一号の改正規定、同令第十三条第一項第一号及び第三項第一号の改正規定、同令第十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、同令第十七条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同条第四項第一号イ及び第二号イの改正規定並びに同令第十七条の二第一号イ及び第二号イ並びに第二十条の二第一項第一号及び第二項第一号の改正規定並びに附則第四条の規定 第二条の規定及び附則第五条の規定 附則第六条から第十二条までの規定 令和元年十月一日

第一条中消費税法施行規則第六条の改正規定(同条第三項に係る部分及び同条第七項に係る部分(同項を同条第九項とする部分を除く。)を除く。)、同令第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条に一項を加える改正規定、同令第九条第一号の改正規定、同令第十条の改正規定(同条第一項第一号イ及び第二号イに係る部分並びに同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第十条の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分及び同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第十条の三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分及び同条第二項第一号に係る部分を除く。)及び同令第二十九条の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十八年五月一日

次に掲げる規定 平成二十九年一月一日 第一条中消費税法施行規則第十条第一項第一号イ及び第二号イの改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第十条の二第一項第一号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第十条の三第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同令第十条の五第一項第一号及び第三項第一号並びに第十条の六第一項第一号及び第三項第一号の改正規定、同令第十三条第一項第一号及び第三項第一号の改正規定、同令第十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、同令第十七条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同条第四項第一号イ及び第二号イの改正規定並びに同令第十七条の二第一号イ及び第二号イ並びに第二十条の二第一項第一号及び第二項第一号の改正規定並びに附則第四条の規定 第二条の規定及び附則第五条の規定

第一条中消費税法施行規則第十条第一項第一号イ及び第二号イの改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第十条の二第一項第一号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第十条の三第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同令第十条の五第一項第一号及び第三項第一号並びに第十条の六第一項第一号及び第三項第一号の改正規定、同令第十三条第一項第一号及び第三項第一号の改正規定、同令第十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、同令第十七条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同条第四項第一号イ及び第二号イの改正規定並びに同令第十七条の二第一号イ及び第二号イ並びに第二十条の二第一項第一号及び第二項第一号の改正規定並びに附則第四条の規定

第二条の規定及び附則第五条の規定

附則第六条から第十二条までの規定 令和元年十月一日

第二条(届出書の記載事項等に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(附則第四条第二項において「新法」という。)第五十七条第一項(第二号の二に係る部分に限る。)の規定により提出する届出書について適用する。

第三条

新規則第八条第三項、第十条第一項(第二号ニに係る部分に限る。)及び第十条の二第三項の規定は、平成二十八年五月一日以後に消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の消費税法施行令(次条第二項において「新令」という。)第十八条の二第一項若しくは第八項(同条第十二項の規定の適用を受ける場合に限る。)又は新規則第八条第三項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正令第一条の規定による改正前の消費税法施行令(次条第二項において「旧令」という。)第十八条の二第一項又は第七項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第四条

新規則第十五条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の消費税法施行規則第十五条第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

2

新規則第十条第一項(第一号イ及び第二号イに係る部分に限る。)及び第三項、第十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第六項、第十条の三、第十条の五第一項及び第三項、第十条の六第一項及び第三項、第十三条第一項及び第三項、第十五条第一項、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十七条の二並びに第二十条の二第一項及び第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する消費税法第八条第八項、第十九条第一項第三号若しくは第三号の二若しくは第三項、第四十二条第八項若しくは第九項若しくは新法第三十七条第一項若しくは第五項若しくは消費税法施行令第十八条の四第五項若しくは第七項若しくは新令第十八条の二第三項、第十四項、第十六項若しくは第十七項の届出書又は消費税法施行令第十八条の四第一項、第四十七条第一項若しくは第五十七条の二第三項若しくは新令第十八条の二第一項若しくは第八項若しくは消費税法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した同法第八条第八項、第十九条第一項第三号若しくは第三号の二若しくは第三項、第四十二条第八項若しくは第九項若しくは改正法第五条の規定による改正前の消費税法第三十七条第一項若しくは第四項若しくは消費税法施行令第十八条の四第五項若しくは第七項若しくは旧令第十八条の二第三項、第十一項、第十三項若しくは第十四項の届出書又は消費税法施行令第十八条の四第一項、第四十七条第一項若しくは第五十七条の二第三項若しくは旧令第十八条の二第一項若しくは第七項若しくは消費税法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

第五条

第二条の規定による改正後の消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十七号)附則第三条第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十九条第二項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に同項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第六条(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)

改正令附則第三条第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 六十歳以上の者 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者 前二号のいずれかに該当する者と同居している配偶者(前二号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

六十歳以上の者

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者

前二号のいずれかに該当する者と同居している配偶者(前二号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

第七条(経過措置規定の適用を受ける場合における申告書に添付すべき書類の記載事項)

改正令附則第十六条第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載された書類とする。 改正法附則第三十八条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項 改正法附則第三十八条第一項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日 改正法附則第三十八条第一項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細) 改正法附則第三十八条第一項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するもの及び元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。以下ハ及び次号ハにおいて同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細) 改正法附則第三十八条第四項の規定の適用を受ける場合には、その旨 その他参考となるべき事項 改正法附則第三十八条第二項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項 改正法附則第三十八条第二項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日 改正法附則第三十八条第二項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細) 改正法附則第三十八条第二項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細) 改正法附則第三十八条第四項の規定の適用を受ける場合には、その旨 その他参考となるべき事項 改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項 改正法附則第三十九条第一項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日 改正法附則第三十九条第一項の規定により計算した当該適用対象期間中の課税仕入れ等の税額(同項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第三項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細) その他参考となるべき事項

改正法附則第三十八条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項 改正法附則第三十八条第一項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日 改正法附則第三十八条第一項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細) 改正法附則第三十八条第一項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するもの及び元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。以下ハ及び次号ハにおいて同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細) 改正法附則第三十八条第四項の規定の適用を受ける場合には、その旨 その他参考となるべき事項

改正法附則第三十八条第一項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日

改正法附則第三十八条第一項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)

改正法附則第三十八条第一項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するもの及び元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。以下ハ及び次号ハにおいて同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)

改正法附則第三十八条第四項の規定の適用を受ける場合には、その旨

その他参考となるべき事項

改正法附則第三十八条第二項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項 改正法附則第三十八条第二項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日 改正法附則第三十八条第二項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細) 改正法附則第三十八条第二項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細) 改正法附則第三十八条第四項の規定の適用を受ける場合には、その旨 その他参考となるべき事項

改正法附則第三十八条第二項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日

改正法附則第三十八条第二項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)

改正法附則第三十八条第二項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)

改正法附則第三十八条第四項の規定の適用を受ける場合には、その旨

その他参考となるべき事項

改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項 改正法附則第三十九条第一項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日 改正法附則第三十九条第一項の規定により計算した当該適用対象期間中の課税仕入れ等の税額(同項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第三項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細) その他参考となるべき事項

改正法附則第三十九条第一項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日

改正法附則第三十九条第一項の規定により計算した当該適用対象期間中の課税仕入れ等の税額(同項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第三項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細)

その他参考となるべき事項

第八条(改正法附則第四十条の規定の適用を受ける旨の届出書の記載事項)

改正法附則第四十条第一項の規定による届出書には、新規則第十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。 新規則第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項 改正法附則第四十条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。次号及び附則第十条において同じ。)の初日の年月日 前号に規定する課税期間の消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高 改正法附則第四十条第一項の規定により当該届出書を提出する旨 改正法附則第四十条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する著しく困難な事情

新規則第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項

改正法附則第四十条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。次号及び附則第十条において同じ。)の初日の年月日

前号に規定する課税期間の消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高

改正法附則第四十条第一項の規定により当該届出書を提出する旨

改正法附則第四十条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する著しく困難な事情

第九条(輸出免税物品購入記録票等の記載事項等に関する経過措置)

輸出物品販売場(消費税法第八条第六項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する事業者(同法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、元年適用日(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年適用日をいう。次条から附則第十二条までにおいて同じ。)から令和二年三月三十一日までの間において消費税法施行令第十八条第二項各号に定める方法により行った同条第一項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、消費税法施行規則第六条第一項から第八項までに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。

2

輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間において消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。以下この項において「三十年改正令」という。)附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における三十年改正令第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十八条第二項各号に定める方法により行った同条第一項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、三十年改正令附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十八号)第一条の規定による改正前の消費税法施行規則第六条第一項から第八項までに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。

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輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間において消費税法施行令第十八条第三項各号に定める方法により行った同条第二項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、消費税法施行規則第六条第五項から第七項までに規定する書類又は同条第九項に規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載し、又は記録するものとする。

第十条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

元年適用日から令和五年九月三十日までの日の属する課税期間において消費税法第十八条第一項の規定の適用を受けた場合における消費税法施行規則第十二条第三項の規定の適用については、同項中「に係るもの、」とあるのは「(元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)に係るものと元年軽減対象資産の譲渡等に係るものと」と、「区分して」とあるのは「それぞれ区分して」とする。

第十一条(帳簿の記載事項等に関する経過措置)

元年適用日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則第二十七条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の」と、同項第三号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同項第五号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「貸倒れ」とあるのは「税率の異なるごとに区分した貸倒れ」と、同条第三項中「課税資産の譲渡等(」とあるのは「課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)(」と、「)と」とあるのは「)と元年軽減対象資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの元年軽減対象資産の譲渡等)と」と、「に区分した」とあるのは「とにそれぞれ区分した」とする。

第十二条(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)

元年適用日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第九十二号)附則第二条第三項の規定の適用については、同項中「次項において」とあるのは「以下この項及び次項において」と、「計算した」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した」と、「に百十分の十」とあるのは「のうち、課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)に係る税込価格の合計額に百十分の十を乗じて算出した金額及び元年軽減対象資産の譲渡等に係る税込価格の合計額に百八分の八」と、「の端数を」とあるのは「の端数を税率の異なるごとに区分して」と、「明示した」とあるのは「それぞれ明示した」と、「、同法」とあるのは「、消費税法」と、「令和五年九月三十日までの間、当該端数を」とあるのは「当該端数を税率の異なるごとに区分して」とする。

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元年適用日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第九十二号)附則第二条第二項及び第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の消費税法施行規則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「)と」とあるのは「)を税率の異なるごとに区分して合計した金額と」と、「合計額(」とあるのは「合計額を税率の異なるごとに区分して合計した金額(」と、「端数を」とあるのは「端数を税率の異なるごとに区分して」とする。

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