この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中消費税法施行規則第六条の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同条の次に二条を加える改正規定、同令第七条の改正規定、同令第七条の二の改正規定、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第一項第二号の改正規定、同令第十条の六第三項の改正規定、同条を同令第十条の九とする改正規定、同令第十条の五の改正規定、同条を同令第十条の八とする改正規定、同令第十条の四の次に三条を加える改正規定、同令第十一条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十条第一項第一号の改正規定(「この条」を「この号」に改める部分を除く。)、同令第二十三条の次に二条を加える改正規定及び同令第二十九条の改正規定(「、第十条の四」の下に「、第十条の六第一項」を加える部分及び「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分に限る。)並びに次条及び附則第三条の規定 令和二年四月一日 附則第四条の規定 令和三年十月一日 第一条中消費税法施行規則第一条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二条の改正規定、同令第六条に一項を加える改正規定、同令第十二条の改正規定(同条第七項の改正規定を除く。)、同令第十五条第一項第一号の改正規定、同令第十五条の四の改正規定、同条を同令第十五条の七とする改正規定、同令第十五条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「第五十条第一項に」を「第五十条第一項ただし書に」に改める部分を除く。)、同条を同令第十五条の六とする改正規定、同令第十五条の二の次に三条を加える改正規定、同令第十七条第五項の改正規定、同令第二十一条第三項第一号及び第二十二条第四項第一号の改正規定、同令第二十六条の次に八条を加える改正規定、同令第二十七条の改正規定(同条第六項の改正規定を除く。)、同令第二十七条の二の改正規定並びに同令第二十九条の改正規定(「、第十条の四」の下に「、第十条の六第一項」を加える部分及び「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分を除く。)並びに第三条中消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十七号)附則第二条及び第三条の改正規定並びに附則第四条の二の規定 令和五年十月一日
第一条中消費税法施行規則第六条の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同条の次に二条を加える改正規定、同令第七条の改正規定、同令第七条の二の改正規定、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第一項第二号の改正規定、同令第十条の六第三項の改正規定、同条を同令第十条の九とする改正規定、同令第十条の五の改正規定、同条を同令第十条の八とする改正規定、同令第十条の四の次に三条を加える改正規定、同令第十一条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十条第一項第一号の改正規定(「この条」を「この号」に改める部分を除く。)、同令第二十三条の次に二条を加える改正規定及び同令第二十九条の改正規定(「、第十条の四」の下に「、第十条の六第一項」を加える部分及び「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分に限る。)並びに次条及び附則第三条の規定 令和二年四月一日
附則第四条の規定 令和三年十月一日
第一条中消費税法施行規則第一条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二条の改正規定、同令第六条に一項を加える改正規定、同令第十二条の改正規定(同条第七項の改正規定を除く。)、同令第十五条第一項第一号の改正規定、同令第十五条の四の改正規定、同条を同令第十五条の七とする改正規定、同令第十五条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「第五十条第一項に」を「第五十条第一項ただし書に」に改める部分を除く。)、同条を同令第十五条の六とする改正規定、同令第十五条の二の次に三条を加える改正規定、同令第十七条第五項の改正規定、同令第二十一条第三項第一号及び第二十二条第四項第一号の改正規定、同令第二十六条の次に八条を加える改正規定、同令第二十七条の改正規定(同条第六項の改正規定を除く。)、同令第二十七条の二の改正規定並びに同令第二十九条の改正規定(「、第十条の四」の下に「、第十条の六第一項」を加える部分及び「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分を除く。)並びに第三条中消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十七号)附則第二条及び第三条の改正規定並びに附則第四条の二の規定 令和五年十月一日
令和二年三月三十一日までに消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「改正令」という。)第一条の規定による改正前の消費税法施行令(同項において「旧令」という。)第十八条第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第三項の規定により提供を受けた電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を含む。次項において同じ。)及び同条第二項第二号イの規定により提出を受けた同号イに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第三項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。次項において同じ。)に係る第一条の規定による改正前の消費税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第七条の規定による保存については、なお従前の例による。
令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間に改正令附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における旧令第十八条第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第二号イの規定により提出を受けた同号イに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類に係る旧規則第七条の規定による保存については、なお従前の例による。
消費税法第五十九条の二第一項の規定は、前二項の規定によりなお従前の例により保存することとされている電磁的記録に記録された事項について適用する。
令和二年四月一日前に設立された法人である事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下次条までにおいて同じ。)で同日以後最初に開始する課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。附則第四条の二において同じ。)において同法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、当該課税期間開始の日以後一月以内に消費税法施行規則第二十三条の四第一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項の届出を行わなければならない。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条及び次条において「二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者(二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、五年消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出しようとする場合には、当該申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 申請者が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、個人番号 申請者の行う事業の内容 申請者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
申請者が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、個人番号
申請者の行う事業の内容
申請者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
二十八年改正法附則第五十一条の二第一項に規定する適格請求書発行事業者の同項の規定の適用を受ける課税期間における第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十二条第四項及び消費税法施行規則第二十七条第四項の規定の適用については、新規則第二十二条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、消費税法施行規則第二十七条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、「同項の」とあるのは「これらの」とする。