条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第六条第九項の改正規定、第十条第一項第二号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十条の五(見出しを含む。)の改正規定及び第十条の六の改正規定 令和元年七月一日 第十五条第一項第一号の改正規定、第十五条の三の次に一条を加える改正規定及び第二十三条第一項第二号の改正規定 令和元年十月一日 第二十四条第二項の改正規定 令和二年四月一日
一
第六条第九項の改正規定、第十条第一項第二号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十条の五(見出しを含む。)の改正規定及び第十条の六の改正規定 令和元年七月一日
二
第十五条第一項第一号の改正規定、第十五条の三の次に一条を加える改正規定及び第二十三条第一項第二号の改正規定 令和元年十月一日
三
第二十四条第二項の改正規定 令和二年四月一日
条文数: 1
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