条文
括弧書き:
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
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消費税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第二百一号。以下「改正令」という。)附則第三条第四項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出者が行う事業の内容 届出者が改正令附則第三条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする事業者である旨 消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十三号)による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日
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改正令附則第六条第四項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出者が改正令附則第六条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする事業者である旨 新法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日
条文数: 3
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