改正附則 / 全3条
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
消費税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第二百一号。以下「改正令」という。)附則第三条第四項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第六条第四項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。