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消費税法施行規則 附 則 (令和二年六月三〇日財務省令第五六号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第十六条(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。次項において同じ。)終了の日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。次項において同じ。)については、改正法附則第四十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第七条の規定による改正前の消費税法第四十五条の二の規定に基づく第六条の規定による改正前の消費税法施行規則(次項において「旧消費税法施行規則」という。)第二十三条の二第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。

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施行日前に開始した連結事業年度終了の日の属する課税期間については、第二十条の規定による改正前の消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第二条の規定により読み替えて適用される旧消費税法施行規則第二十三条の三の規定は、なおその効力を有する。

条文数: 2
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